就学支援金について
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【就学支援金制度について】
「就学支援金制度」は、国が私立高校等に在籍する生徒への修学支援として平成22年度から実施され、令和2年度からは上限額の引上げなどの拡充が行われました。 さらに、令和5年度から、保護者等の疾病・負傷や自己の責めに帰すべき理由によらない離職等、やむを得ない理由により収入が著しく減少した場合に授業料を支援する制度が追加されました。
宮崎県では、令和2年度に個人番号(マイナンバー)およびオンライン申請システム「e-shien(イーシエン)」を導入し、申請手続き、審査が実施されております。 個人番号(マイナンバー)導入により、就学支援金支給の審査および支給額の決定は、個人番号(マイナンバー)カード等の書類を提出いただいた場合、県が情報連携により市町村等に税額等を照会して行われております。
就学支援金は、前年度の保護者等の収入状況を元に審査されるため、新入生の場合は、入学時の「認定申請」、6月の「認定申請または収入状況届出」の年に2回、「申請審査、継続審査」が行われ、高校2・3年生は、6月の「認定申請または収入状況届出」が年に1回行われます。ただし、保護者等の異動や収入の修正申告、税更正等が生じた場合は、保護者等の届出が必要で、都度、審査を行います。
(認定中の「収入状況届出(継続審査)」は、「保護者等の異動」等が無ければ書類等の提出は不要です。)
【就学支援金申請に関する注意事項まとめ】
○就学支援金は県から学校が支払いを受け、授業料に充てることになっております。
特待生を除く生徒(以下、一般生といいます。)の場合、申請等から支給額決定までの間、校納金を一旦全額納入(負担)していただき、支給額の決定後に、校納金から就学支援金支給額を減額して口座振替を行うとともに、この間の就学支援金を振替口座に返金いまします。
○本学では、特待生は必ず認定申請を行っていただくことになっております。
特待生の場合は、申請結果が、「不認定(所得制限)」、「認定(加算あり、加算なし)」のどちら場合でも、特待のランクにより定められた校納金の額を学校に納めていただければ結構です。
つまり、就学支援金の認定結果に校納金の額が左右されることはありません。
ただし、決定された就学支援金は、一般生の場合と同様、県から学校が支払いを受け、授業料に充てることになります。
【就学支援金認定中の諸届出について】
次に該当する場合は、すみやかに学校担当者に届け出てください。
必要な(提出していただく)書類をご案内いたします。
① 保護者等が住所変更
② 「収入の修正申告」や「税額の更正決定」
③ 保護者等の異動(離婚・死別・養子縁組)
【就学支援金関係様式】
1.(様式1-1)高等学校等就学支援金申請書【両面印刷をしてください。】
(申請書 記入例)
5. 個人情報保護用紙(使用は任意です。)
6.(別紙)(提出不要です。)
お問い合わせ:延岡学園 就学支援金担当
上田まで(電話 0982-21-1168:尚学館事務室)