尚学館中学校・高等部

【中学生】私立小中学校等修学支援実証事業について〔事務室より〕

2018年09月12日 Newsお知らせ在校生・保護者の方へ

中学生保護者の皆様へ

 

私立小中学校等修学支援実証事業について

 

初秋の候、皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

 

さて、平成29年度より国の事業「私立小中学校等に通う児童生徒への経済的支援に関する実証事業」が開始され、宮崎県では「私立中学校等修学支援実証事業」として実施されております。

今年度は、受給要件等が大きく改正され、複雑かつ厳密なものになっております。

 

つきましては、下記の提出要領、受給要件、説明資料等をよくご確認いただき、期限内に関係書類を提出していただきますようお願いいたします。

 

また、とても大切な内容ですので、中学全生徒に配付するとともに、申請しない場合でも「不受給申出書の提出」をお願いして、保護者の皆様への周知確認を行います。

何卒、ご理解、ご協力をお願いいたします。

 

なお、今回の改正により、給付対象の費用が「授業料のみ(昨年度は施設設備費や教材費等も給付対象。)」となり、授業料が「0 円」に減免されているランク「AAA」および「AA」に該当する特待生は、本制度の対象外となります。「不受給申出書」の提出をお願いいたします。

 

本日(9月12日[水])、本件についての案内文書資料等、関係書類を1人ずつ封筒に入れて配付いたします。寮生については、ご自宅へ特定記録郵便にて発送手配いたします。

 

●受給要件、交付額については、次のとおりです。

宮崎県作成「宮崎県私立中学校等修学支援実証事業について」より抜粋)

★受給要件(平成30年7 月1 日時点で次の資格を満たす世帯が対象です。)

■宮崎県内に設置されている私立の小学校及び中学校に在学していること

※ 平成30年7月1日時点で休学している場合は、原則対象外です。

■保護者等全員の年収合計が400万円未満のご家庭であること

※ 保護者等とは、親権者全員(親権者がいない場合は未成年後見人又は児童生徒の生計を維持する者)、同居の祖父母、左記の者以外に授業料を負担する者のことを指します。

※ 年収合計が400万円未満の具体的な基準としては、所得金額の合計から所得控除合計等を差し引いた額の合計が140万円未満(寡婦控除の適用がある場合は143万円未満、寡夫控除の適用がある場合は147万円未満)であること。

■保護者等全員の保有資産額の合計が600万円以下であること

■文部科学省が実施するアンケート調査及びヒアリング調査に協力すること

★交付額

児童生徒1 人につき、授業料額を上限として年額10万円支給されます。
☆学校が代理受領し、授業料が減額されます☆

●申請書類等

①、②いずれかの要領で書類を提出してください。

① 受給要件に該当し、申請する場合は次の書類を提出してください。

私立小中学校等に通う児童生徒への経済的支援に関する実証事業に係る申請書
⑵ 保護者等全員分の平成30 年度 証明書(所得・課税)等(見 本
⑶ 保護者等の保有資産額が確認できる書類(預金口座通帳の写し等)
⑷ 誓約書
⑸「私立小中学校等に通う児童生徒の保護者の意識調査」を入れた回収用封筒

※ その他必要な書類の提出をお願いする場合があります。

② 受給要件に該当しない、受給要件に関係なく申請しない、または「AAA」もしくは「AA」の特待生である場合は、「不受給申出書」を提出してください。
保護者の皆様への周知確認も兼ねていますので、ご協力をお願いいたします。

 

⑴「不受給申出書(中学校)」A4版

 

●提出期限(校内〆切)平成30年9月25日(火) 郵送の場合は期限内必着。

 

 

提出書類は各所に貼ってあるリンクからダウンロード、印刷の上、使用できます。

(新しいウィンドウまたはタブが開きます。)

 

このほか、詳細につきましては、下の「配付した文書等のPDFファイル」のリンクからどうぞ。

(新しいウィンドウまたはタブが開きます。)

本件案内文書

宮崎県作成「宮崎県私立中学校等修学支援実証事業について」

文部科学省作成「私立小中学校等に通う児童生徒への経済的支援に関する実証事業について(お知らせ)」

・「私立小中学校等に通う児童生徒への経済的支援に関する実証事業に係る申請書

・「<課税証明書に含まれない国外での収入がある場合>

(記入例)「私立小中学校等に通う児童生徒への経済的支援に関する実証事業に係る申請書」

・(見本)「 市区町村民税課税証明書(※所得の金額の内訳や所得控除額の内訳の記載があるもの)

( 平成30年9月12日 13時00分投稿)

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